大阪地方裁判所 昭和43年(手ワ)830号 判決
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〔判決理由〕二、被告山川勝同貫野武に対する請求について
被告山川勝は適式の呼出をうけながら本件口頭弁論期日に出頭せず答弁書その他の準備書面も提出しないから同被告に対する請求原因事実はこれを自白したものとみなすべく、被告貫野武との間においては、同被告に対する請求原因事実は当事者間に争いがない。
しかしながら右各事実によれば、本件(4)の約束手形は、右被告らに対しては、本訴訟において満期の到来により支払呈示されたものであるところ、(他の方法で呈示された旨の主張立証がない)手形法は、裏書人に対する遡求の要件として満期に支払のため呈示したことを要する旨定めており(同法四三条七七条一項四号)、右支払のための呈示とは、為替手形にあつては支払人に、約束手形にあつては、振出人に、呈示することをいうのであるから、本件の如く、共同被告の関係にある者ではあつても当該手形については振出人を訴求していないため、訴訟中の満期到来により振出人に対し右手形につき支払のための呈示があつたものとは認め難い場合においては、結局原告は、裏書人に対する遡求権を喪失したものと認めざるを得ないから、被告山川勝、同貫野武に対する請求中本件の手形金を求める部分は失当として棄却することとする。(仲江利政)